大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)181 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りである。

上告理由第一点について。

しかし甲第一号証及び乙第一号証の所論記載によるも必ずしも所論のように認定

しなければならないことはない。原審はその挙示の証拠によつて判示のように認定

をしたのであり、右証拠による右認定は実験法則に反するものとはいえない。論旨

は畢竟原審の適法になした事実の認定を非難するもので上告適法の理由とならない。

上告理由第二点について。

しかし所論被上告人(被控訴人)本人の供述は単に甲第一号証及び乙第一号証の

作成に関するものであつて、これにより本件の取引が売買であることを認めなけれ

ばならぬものでないことは論旨第一点に関し説明したところにより明である。所論

乙第四号証の一、二は単に被上告人より上告人に対し玄米交付の約定の履行を請求

した書簡にすぎず、これのみによつて本件の取引が売買であることを認めなければ

ならぬものではない、また所論原判決前段の判示は甲第一号証に違約金に関する記

載があることを認めただけのものであつて、これにより本件取引が売買であること

を認めたものでないこと勿論であり、また所論原判決後段の判示は右違約金に関す

る甲一号証の記載の趣旨を説明しただけのものであるから、右両者の判示間には些

かの矛盾も存しない。本論旨も前点同様原審の事実認定を非難するに帰し上告適法

の理由とならない。

よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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